○山形村清水高原山村広場施設の設置及び管理に関する条例

平成8年10月2日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村清水高原山村広場施設を設置し、管理等の必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 名称は山形村清水高原山村広場(以下「山村広場」という。)と称する。

(設置位置)

第3条 設置位置は、山形村字清水高原7598―97番地とする。

(指定管理者による管理)

第4条 この山村広場は、山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山形村条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、山村広場の運営を行う能力及び実績を有する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 山村広場の維持管理に関する業務

(2) その他村長が定める業務

(指定管理者の管理期間)

第6条 指定管理者が、山村広場の管理を行う期間は、山形村議会の議決を経た指定期間とする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月15日条例第26号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村清水高原山村広場施設の設置及び管理に関する条例

平成8年10月2日 条例第18号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第9編 済/第4章
沿革情報
平成8年10月2日 条例第18号
平成18年6月15日 条例第26号
平成21年6月22日 条例第22号