○山形村防災会議条例

昭和37年12月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、山形村防災会議(以下防災会議という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 山形村地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 村長の諮問に応じて山形村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号の規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ、その指名する委員がその事務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 長野県知事の部内の職員のうちから村長が任命する者

(2) 長野県警察の警察官のうちから村長が任命する者

(3) 松本広域消防局消防局長

(4) 村長が部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者

(9) その他関係機関及び必要な民間団体のうちから村長が任命する者

6 前各号の委員の定数は25人以内とする。

7 委員の任期は2年とする。ただし捕欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(議事等)

第4条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(平成5年6月23日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村防災会議条例

昭和37年12月13日 条例第14号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 防災等
沿革情報
昭和37年12月13日 条例第14号
平成5年6月23日 条例第21号
平成8年3月25日 条例第8号
平成12年3月23日 条例第4号
平成26年9月22日 条例第13号