○山形村消防団の設置に関する条例

昭和44年11月19日

条例第21号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 山形村消防団

管轄区域 山形村の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村消防団の設置に関する条例

昭和44年11月19日 条例第21号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
昭和44年11月19日 条例第21号
平成25年9月24日 条例第20号