○山形村消防団の設置に関する条例
昭和44年11月19日
条例第21号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 山形村消防団
管轄区域 山形村の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
○山形村消防団の設置に関する条例
昭和44年11月19日
条例第21号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 山形村消防団
管轄区域 山形村の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和44年11月19日 条例第21号
(平成25年9月24日施行)
◆ | 昭和44年11月19日 | 条例第21号 |
◇ | 平成25年9月24日 | 条例第20号 |