○山形村消防団員の階級規則

昭和44年11月20日

規則第11号

第1条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

第2条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

第3条 消防団長の職にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

1 この規則は、昭和44年11月20日から施行する。

2 山形村消防団規則(昭和30年山形村規則第1号)は、廃止する。

(昭和63年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

山形村消防団員の階級規則

昭和44年11月20日 規則第11号

(昭和63年12月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
昭和44年11月20日 規則第11号
昭和63年12月1日 規則第7号