○山形村消防団員の階級規則
昭和44年11月20日
規則第11号
第1条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
第2条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
第3条 消防団長の職にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
附則
1 この規則は、昭和44年11月20日から施行する。
2 山形村消防団規則(昭和30年山形村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和63年12月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
○山形村消防団員の階級規則
昭和44年11月20日
規則第11号
第1条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
第2条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
第3条 消防団長の職にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
附則
1 この規則は、昭和44年11月20日から施行する。
2 山形村消防団規則(昭和30年山形村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和63年12月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。