○山形村消防団表彰規程
昭和59年12月25日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、山形村消防団分団及び団員並びに一般の善行実績を顕彰することを目的とする。
(表彰の選考)
第2条 表彰は、消防団分団長会の申請により村長及び団長がこれを行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状、記念品若しくは金品を贈呈する。
(追彰)
第4条 表彰に該当するものは、故人であっても表彰する。この場合、表彰状、記念品若しくは金品は遺族に交付する。
(施行)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
昭和59年12月25日 規程第4号
(昭和59年12月25日施行)