○山形村消防賞じゅつ金条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村消防賞じゅつ金条例(昭和50年山形村条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ上申書の場合
ア 死亡診断書、死体検案書、検死調書謄本等死亡を証することができる書類
イ 災害(職務の遂行に起因する死亡事故又は傷病事故をいう。以下同じ。)の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 災害現場の見取図又は写真
エ 災害を受けた者(以下「被災者」という。)と扶養親族との関係を明らかにする書類及び戸籍謄本
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしてないが被災害者の死亡当時、事実上婚姻と同様の関係にあった者であるときは、その事実を証することができる書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条第2項の規定による先順位者であることを証することのできる書類
キ その他村長が必要と認める書類
(2) 障害者賞じゅつ上申の場合
ア 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号の規定による障害の等級を記載した医師の診断書
ウ その他村長が必要と認める書類
(審査会の組織)
第3条 条例第5条の規定による山形村消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
ア 学識経験を有する者 3人
イ 消防団を代表する者 2人
3 委員は、当該諮問にかかる審査が終了したとき、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査委員会に、委員の互選により、会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第6条 審査委員会に、書記を置く。
2 書記は、村職員のうちから村長が任命する。
3 書記は、会長の命を受けて、審査会の庶務に従事する。
(賞じゅつ金の決定等)
第7条 村長は、審査委員会の答申に基づき、賞じゅつ金の額及びその給付を受けるべき者を決定し、その給付を受けるべき者に対し、当該賞じゅつ金を授与するものとする。
(賞じゅつ原簿)
第8条 村長は、消防賞じゅつ原簿(様式第3号)を備え、所要事項を記載のうえ、これを保管しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。