○山形村生活安全条例
平成14年3月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、山形村民の生活安全意識の高揚と自主的生活安全活動の推進を図り、もって「安全で住みよい地域社会」の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「村民」とは、村内に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内に所在する商店、事業所、営業所その他の土地及び建物の所有者及び管理者をいう。
(1) 啓発に関すること。
(2) 村民の自主的活動の促進に関すること。
(3) 環境整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 村は、前項に規定する施策の実施に当たっては、村の区域に管轄する警察署、その他必要と認められる関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、この条例の目的を達成するための施策が効果的に行われるよう協力するとともに、自らの生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。
(助成等)
第5条 村長は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、助成、その他の援助を行うことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。