○教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

(傍聴手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を明らかにしなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第3条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。

(3) 前2号のほか、会議の妨害となるような行いをしないこと。

(教育長の指示)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月7日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月4日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第3条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則第1条、第2条第4号、第4条及び第5条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則第1条、第2条第4号、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年9月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成14年1月7日 教育委員会規則第2号
平成27年3月4日 教育委員会規則第2号
令和4年9月30日 教育委員会規則第2号