○山形村教育委員会事務局組織規則

平成14年3月20日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、山形村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に教育政策課及び子育て支援課を置く。

2 教育政策課に総務係、学校教育係及び社会教育係を、子育て支援課に子育て支援係、ふれあい児童館係及び保育園係を置く。

(課長)

第3条 事務局に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長の職員は、課長職の職層職の職員をもって充てる。

(教育次長)

第4条 事務局に教育次長を置き、教育政策課長をもって充てる。

2 前項の職員は、教育長を補佐し、教育長の命を受けて局務を掌理する。

(課長補佐、主幹、副主幹及び係長等)

第5条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職員を置くことができる。

2 課長補佐、主幹、副主幹、係長、主査、主任、主事及び主事補の職を置くことができ、それぞれの職層職の職員をもって充てる。

3 課長補佐、主幹及び副主幹は、課長の職務遂行の補佐をするとともに、上司の命を受けて部下職員を指揮監督し、事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けて事務を分掌し、係員を指揮監督する。

5 主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受けて事務に従事する。

(保育園の職員)

第6条 保育園に、前条に規定する職員のほか、次の職員を置く。

(1) 保育園長

(2) 保育園長補佐

(3) 主任保育士

(4) 副主任保育士

(5) 保育士

2 保育園長は、上司の命を受けて、保育所の管理及び運営をつかさどり、所属職員を指揮監督し、所務を統括する。

3 保育園長補佐は、保育園長の職務遂行の補佐をするとともに、上司の命を受けて部下職員を監督し、事務又は保育に従事する。

4 主任保育士、副主任保育士及び保育士は、上司の命を受けて事務又は保育に従事する。

(所掌事務)

第7条 教育政策課総務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の庶務及び会議に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 事務局職員の進退賞罰及び身分に関すること。

(4) 事務局職員の研修に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(6) 教育目的のための基本財産の管理に関すること。

(7) 学校の設置及び管理に関すること。

(8) 教育財産管理に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(10) 教具その他の設備に関すること。

(11) 教育の調査及び統計に関すること。

(12) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(13) 教育委員会の広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(14) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項。

第8条 教育政策課学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校の職員の任免その他人事に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 校長及び教員の研修に関すること。

(5) 学校職員並びに児童・生徒の保健衛生、福利及び厚生に関すること。

(6) 日本スポーツ振興センター災害共済給付に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 児童・生徒の就学に関すること。

(9) 要保護及び準要保護児童・生徒の就学援助費に関すること。

(10) 特別支援教育就学奨励費に関すること。

(11) その他学校教育に関すること。

第9条 教育政策課社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 公民館運営審議会委員の会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 人権教育に関すること。

(6) 社会体育に関すること。

(7) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(8) 社会教育資料の刊行配布に関すること。

(9) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(10) 文化財の保護及び活用に関すること。

(11) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

第10条 子育て支援課子育て支援係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 次世代育成支援に関すること。

(3) 児童虐待に関すること。

(4) 青少年健全育成に関すること。

(5) 児童、母子及び父子福祉に関すること。

(6) 認可外保育に関すること。

(7) 企画、調整に関すること。

(8) 障害のある子どもに関すること。

(9) 要保護児童対策に関すること。

(10) その他子育て支援に関すること。

第11条 子育て支援課ふれあい児童館係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ふれあい児童館の管理及び運営に関すること。

(2) 児童館の管理及び運営に関すること。

(3) その他ふれあい児童館に関すること。

第12条 子育て支援課保育園係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 認可保育園の管理及び運営に関すること。

(2) その他認可保育園に関すること。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年3月4日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(山形村教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第4条の規定による改正後の山形村教育委員会事務局組織規則第3条各項の規定は適用せず、改正前の山形村教育委員会事務局組織規則第3条各項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

山形村教育委員会事務局組織規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第3号
平成19年1月25日 教育委員会規則第1号
平成23年8月30日 教育委員会規則第9号
平成27年3月4日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
令和2年3月3日 教育委員会規則第1号
令和2年12月28日 教育委員会規則第7号
令和5年5月2日 教育委員会規則第2号