○山形村学校職員の自家用車の公務取扱規程
昭和57年5月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山形村立小学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(ただし、臨時的任用教職員を含む。以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(承認の方法)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ公務使用自家用車届出書(様式第1号)を、校長に届け出ておかなければならない。届出事項に変更があったときも、また同様とする。
3 校長は、前項の規定により承認した場合は、山形村教育委員会へ報告しなければならない。
(1) 災害その他緊急を要し公用車が間に合わなかった場合
(2) 巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) その他校長が特に必要と認めた場合
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術が未熟である場合
(4) 当該自家用車について対人賠償保険無制限以上、対物賠償保険500万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合
(5) 1日の運転時間が5時間を超える場合
(6) 道路状況が悪く、自家用車の運転に危険を伴う場合
(7) その他自家用車の点検整備等自動車の運行に関する法令に定めのある基準を満していない場合
(損害賠償責任等)
第4条 自家用車を公務に使用し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合 当該第三者に対する損害賠償は、公用車の場合の例による。この場合において、山形村教育委員会は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は、村が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員に対して求償することがある。
(旅費及び実費弁償等)
第5条 旅費及び実費弁償の支給は、県費予算の範囲内で県の支給規定によるものとする。
附則
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教育委員会規則第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。