○山形小学校教職員住宅管理規則

平成14年3月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、山形小学校教職員を居住させる家屋及び家屋の部分並びに、これに付随する工作物、その他の施設(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅貸付簿)

第2条 村長は、住宅の貸付けの状況を明らかにするため、教職員住宅貸付簿を備え、必要な事項を登記するものとする。

(被貸与者の範囲)

第3条 住宅の貸付を受けることのできる者は、当該住宅の設置目的に定められた職に在職する者でなければならない。ただし、村長が特に認めた者についてはこの限りでない。

(借受けの申請)

第4条 住宅を借受けようとする者は、教職員住宅借受申請書を村長に提出しなければならない。

(被貸与者の決定)

第5条 村長は、前条の規定により、申請書の提出があったときは、選考の上、申請者に教職員住宅貸付承認書を交付するものとする。

(賃貸借契約)

第6条 承認を受けた申請者は、村長と別に定める賃貸借契約書を締結するものとする。

(貸付料)

第7条 住宅の貸付料は、別表に掲げる額とする。

(貸付料の納付)

第8条 第6条の規定により入居した者は、前条の貸付料を毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。

2 入居又は退去の日が月の中途であるときは、日割計算とする。

(使用上の義務)

第9条 住宅に入居した者(以下「借受者」という。)は、住宅について善良な管理上の注意を払い、これを良好な状態に維持しなければならない。

2 借受者は、その借受けた住宅の全部若しくは一部を第三者に貸付け、若しくは居住以外の用に借し、又は第10条の規定による承認を受けた以外のほか、当該住宅の模様替、増築、改築その他の工事をしてはならない。

3 借受者の責に帰すべき理由によって、当該住宅を滅失し、又は損傷したときは、村長の定める期間内にこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(模様替等の承認)

第10条 借受者は、やむを得ない事情により、その借受けた住宅について模様替、増築、改築その他の工事をしようとするときは、村長の承認を得て、自費で工事することができる。

2 前項の模様替等の部分は、退去の際原状に回復しなければならない。ただし、村長が特に認めるときはこの限りでない。

(同居の承認)

第11条 借受者は、その家族及び家事使用人以外の者を、同居させようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第12条 借受者は、その借受けた住宅が滅失し、又は損傷したときは速やかにその状況、被害の程度、原因等を村長に報告しなければならない。

(住宅の修繕)

第13条 借受者は、その借受けた住宅の基礎、壁、柱、はり、屋根、給排水施設、電気施設、ガス施設及び消火施設の修繕並びに、天災時の経過その他借受者の責に帰することのできない理由による、当該住宅の修繕を要すると認めるときは、速やかに村長に報告するものとする。

(借受者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び有線テレビの使用料

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 建具の破損並びに住宅以外の小破修理に要する費用

(5) 障子及びふすまの張替の費用

(6) 住宅に居住する者の責に帰すべき理由によって生じた滅失、又は損傷に係る修繕に要する費用

(住宅の退去)

第15条 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 貸付料を滞納したとき。

(2) この規則又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。

第16条 借受者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、その該当することになった日から30日以内に当該住居を退去しなければならない。

(1) 教職員でなくなったとき。

(2) 転任等により当該住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

2 借受者が前項の期日内に退去し難い事情があるときは、教職員住宅退去期間延長申請書を前所属学校長の意見を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(退去の手続)

第17条 借受者は、住宅を退去しようとするときは、その退去期日の10日前までに教職員住宅退去届を村長に提出しなければならない。

2 借受者は、その借受けた住宅を退去する場合において、借受者の責に帰すべき修繕カ所があるときは、これを修繕した上、村長又はその指定した職員の検査を受けなければならない。

(書類の経由)

第18条 この規則の規定に基づき村長に提出する書類は、すべて学校長を経由しなければならない。

(管理の委任)

第19条 住宅の管理に関する事柄は、教育委員会に委任するものとする。ただし、使用料に関する事項はこの限りでない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に入居している者は、この規則の相当規定に基づいて入居したものとみなす。

(平成17年3月18日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

住宅名等

所在地

建築年月

延床面積

貸付料(月額)

26年度以降

校長住宅

山形村3888―4

H3.3

72.9m2

13,000円

1―1

山形村3888―2

H3.3

50.5m2

12,000円

1―2

山形村3888―2

H3.3

50.5m2

12,000円

2―1

山形村3888―2

H3.3

50.5m2

12,000円

2―2

山形村3888―2

H3.3

50.5m2

12,000円

3―1

山形村3888―4

H3.3

50.5m2

12,000円

3―2

山形村3888―4

H3.3

50.5m2

12,000円

4―1

山形村2053―1

H14.3

50.5m2

13,000円

4―2

山形村2053―1

H14.3

50.5m2

13,000円

山形小学校教職員住宅管理規則

平成14年3月20日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)