○山形村教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成13年3月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、山形村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職の職員の例による。ただし、教育委員会で必要と認めるときは、教育委員会規則で必要な特例を定めることができる。

2 前項ただし書の規定による教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する特例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第1条の精神に反するものであってはならない。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

山形村教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成13年3月13日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月13日 条例第12号
平成24年6月15日 条例第22号
平成27年3月13日 条例第15号