○山形村立小学校職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成12年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位を定めることを目的とする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

山形村立小学校職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成12年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会規則第2号