○松本市・山形村・朝日村中学校組合規約

昭和40年3月30日

長野県指令40地第175号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、松本市・山形村・朝日村中学校組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、松本市、東筑摩郡山形村及び東筑摩郡朝日村(以下「組合市村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、組合立鉢盛中学校の設置及び管理並びにこれに関する教育事務を共同処理する。

(通学区)

第4条 この中学校の通学区域は、松本市大字今井、山形村及び朝日村の地域とする。

(組合の事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、松本市丸の内3番7号松本市役所に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙方法)

第6条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、18人とし、その選出区分は次のとおりとする。

松本市 5人

山形村 7人

朝日村 6人

2 前項の議会議員は、組合市村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。ただし、松本市が選出する組合の議員のうち3人は松本市議会において議員のうちから選挙し、2人は松本市大字今井において市議会の議員の被選挙権を有するものの中から松本市長が松本市議会の同意を得て選出する。

3 前項の選挙の方法については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。

(議員の任期)

第7条 市村議会の議員から選挙された組合議会の議員の任期は、各市村の議会議員の在任期間とする。

2 松本市大字今井から選出された組合議会の議員の任期は、4年とする。

3 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 前項の補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第8条 この組合に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める教育委員会のほか管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、関係市村の長の互選によりこれを定める。

3 副管理者は、管理者とならなかった市村の長及び管理者となった市村の副市村長(副市村長が2人以上あるときは、管理者が指定する副市村長)をもってあてる。

4 会計管理者は、管理者の属する市村の会計管理者をもってあてる。

(補助職員)

第9条 この組合に職員を置き管理者が任免する。

(選挙管理委員)

第10条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第16条に規定する選挙管理委員会は、管理者の属する団体の選挙管理委員会とする。

(監査委員)

第11条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び識見を有する者のうちから1人ずつ選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された監査委員の任期は、組合議員の任期中とする。

(組合経費の支弁方法)

第12条 この組合の経費は、組合市村の分担金、国庫支出金、県支出金、借入金及び使用料その他の収入をもってあてる。

(経費の負担区分)

第13条 前条の分担金は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条に基づいて算出した鉢盛中学校に係る基準財政需要額(地方交付税法第10条第2項ただし書により調整減額された場合には、当該調整減額分に相当する額を控除した額(以下「需要額」という。))に相当する額に達するまでは朝日村が負担し、なお不足するときは次の分賦区分により関係市村で負担する。ただし、松本市が負担する分担金の算出の基礎となるべき戸数及び生徒数は、第4条の規定による通学区域の戸数及び生徒数による。

(1) 学校建築費 戸数割(当該年度5月1日現在)

(2) 維持経営費 生徒数割(当該年度5月1日現在)

2 地方債元利償還金等がある場合における前項の需要額の算出は、投資的経費のうち、地方債元利償還金等に相当する需要額を学校建築費分として計算し、その他の需要額は維持経営費分として計算する。

3 朝日村が地方交付税のうち普通交付税を交付されない場合及び普通交付税を交付される場合において、その額が需要額に満たないこととなるときの分賦区分は、前2項の規定にかかわらず別に定める。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、組合について必要な事項は、組合が別に定める。

この規約は、組合設立の許可の日から施行する。

(昭和44年県指令44中南県第346号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。ただし、改正後の第13条の規定は、昭和44年度分の分担金から適用する。

(内払規定)

2 この規約施行のさい改正前の規定により納入された分担金は、この規約による分担金の内払とみなす。

(平成4年県指令3松地総第513号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による改正後の松本市・山形村・朝日村中学校組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年3月30日県松本地方事務所指令18松地政第328号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

松本市・山形村・朝日村中学校組合規約

昭和40年3月30日 県指令地第175号

(平成19年4月1日施行)