○中学校生徒遠距離通学費助成規程
昭和43年3月8日
規程第1号
第1条 松本市・山形村・朝日村中学校組合立鉢盛中学校(以下「鉢盛中学校」という。)生徒で、山形村から遠距離通学する者の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)に通学費を助成する。
第2条 遠距離とは、3キロメートル以上とする。
2 距離の起点は、鉢盛中学校とする。
3 通学道路は、通学に便で最短距離とする。
第3条 助成は、入学の年度に支給する。
(助成金の制限措置)
第3条の2 村長は納税等の公平感を確保するため、保護者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分は除く)がある場合は、助成の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
第4条 助成額は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月25日規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月20日規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月30日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月27日規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月28日規程第35号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
距離区分 | 助成額 |
3キロメートル以上 | 5,000円 |