○中学校生徒遠距離通学費助成規程

昭和43年3月8日

規程第1号

第1条 松本市・山形村・朝日村中学校組合立鉢盛中学校(以下「鉢盛中学校」という。)生徒で、山形村から遠距離通学する者の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)に通学費を助成する。

第2条 遠距離とは、3キロメートル以上とする。

2 距離の起点は、鉢盛中学校とする。

3 通学道路は、通学に便で最短距離とする。

第3条 助成は、入学の年度に支給する。

(助成金の制限措置)

第3条の2 村長は納税等の公平感を確保するため、保護者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分は除く)がある場合は、助成の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

第4条 助成額は、別表のとおりとする。

この規程は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和54年3月25日規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月20日規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年1月30日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年5月28日規程第35号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

距離区分

助成額

3キロメートル以上

5,000円

中学校生徒遠距離通学費助成規程

昭和43年3月8日 規程第1号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月8日 規程第1号
昭和54年3月25日 規程第2号
昭和57年3月20日 規程第1号
平成5年4月1日 規程第1号
平成10年1月30日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第6号
平成19年3月28日 教育委員会規程第1号
平成23年5月27日 規程第1号
令和3年5月28日 規程第35号