○小学校施設使用料徴収条例

昭和55年3月25日

条例第13号

(使用料の納付)

第1条 小学校校庭及び体育館を学校教育目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

(使用料の納付時期)

第2条 使用開始までに納付しなければならない。ただし、村長が特に事由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第3条 村長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第29号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第10号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年4月26日条例第21号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表

1 小学校校庭使用料

区分

1時間

使用料

120円

照明設備使用料

400円

2 小学校体育館使用料(半面)

区分

1時間

使用料

110円

小学校施設使用料徴収条例

昭和55年3月25日 条例第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第13号
昭和58年3月30日 条例第19号
平成3年9月26日 条例第29号
平成15年3月20日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第10号
平成22年3月16日 条例第20号
令和元年9月20日 条例第10号
令和7年4月26日 条例第21号