○小学校施設使用料徴収条例
昭和55年3月25日
条例第13号
(使用料の納付)
第1条 小学校校庭及び体育館を学校教育目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。
(使用料の納付時期)
第2条 使用開始までに納付しなければならない。ただし、村長が特に事由があると認めたときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第3条 村長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第29号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月26日条例第21号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表
1 小学校校庭使用料
区分 | 1時間 |
使用料 | 120円 |
照明設備使用料 | 400円 |
2 小学校体育館使用料(半面)
区分 | 1時間 |
使用料 | 110円 |