○小学校施設使用料徴収条例
昭和55年3月25日
条例第13号
(使用料の納付)
第1条 小学校校庭及び体育館を学校教育目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第2条 村長は、国又は地方公共団体が、村と共同して使用する場合等特別な事由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第29号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第10号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
1 小学校校庭使用料
昼夜間の別 区分 | 昼間 | 夜間 (照明施設使用の場合19:00から21:30) | ||
半日 | 1日 | |||
本村在住者 | 円 270 | 円 540 | 単位 | 金額 |
1チーム当たり | 1,020円 |
2 小学校体育館使用料(半面)
時間区分 区分 | 8:30―12:00 | 12:00―17:00 | 17:00―21:30 |
本村在住者 | 円 330 | 円 330 | 円 330 |