○山形村立小学校の施設の開放に関する規則

昭和54年4月10日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山形村における社会体育の普及と村民体力の向上を図るために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒及びその他一般村民の利用に供するため、学校施設の開放(以下「開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して学校長は、一切責任を負わないものとする。

(開放施設)

第3条 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供する開放施設(以下「施設」という。)は、校庭及び体育館とする。

(開放の日時)

第4条 開放の日時は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず特別の事情があると教育委員会が認めるときは、開放の日時を別に定めることができる。

(利用許可)

第5条 施設利用許可は、山形村内に在住又は在勤する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督責任者としての成人が含まれる場合に許可するものとする。

(利用の禁止)

第6条 施設利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動の利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、施設利用者がこの規則又はこの規則に基づく実施細則に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第8条 施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも数日前に、所定の申請書により教育委員会に申請し、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第9条 施設利用者は、施設及び設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施利用細則)

第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和54年4月10日から施行し、昭和49年9月1日から施行した山形村立小学校の施設の開放に関する規則は、廃止する。

(平成24年9月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

開放施設

開放日

開放時間

校庭

照明施設

校庭

土曜、日曜及び祝日

午前8時30分から午後9時30分まで

日没から午後9時30分まで

火曜日から金曜日まで

午後5時から午後9時30分まで

午後7時から午後9時30分まで

備考 毎週月曜日は、開放しない日とする。

別表第2(第4条関係)

開放施設

開放日

開放時間

体育館

土曜、日曜及び祝日

午前8時30分から午後9時30分まで

火曜日から金曜日まで

午後5時から午後9時30分まで

備考 毎週月曜日は、開放しない日とする。

山形村立小学校の施設の開放に関する規則

昭和54年4月10日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月10日 教育委員会規則第1号
平成24年9月26日 教育委員会規則第5号
平成28年3月15日 規則第3号
令和3年12月28日 教育委員会規則第3号