○山形村立小学校の施設の開放に関する規則施行細則
昭和54年4月10日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、山形村立小学校の施設の開放に関する規則(昭和54年山形村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、施設利用の許可をしたときは、山形小学校施設利用許可書(様式第2号)の交付により行うものとする。
(鍵の借用)
第3条 施設利用の許可を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、事前に当該施設の鍵を教育委員会から借用しなければならない。
(原状回復等)
第4条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復し、借用した当該施設の鍵を教育委員会に返却しなければならない。
(許可の変更又は取消し)
第5条 施設を学校教育活動に緊急使用するときは、教育委員会は第2条第2項の許可を変更又は取り消すことができる。この場合において、利用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。
附則
この細則は、昭和54年4月10日から施行し、昭和49年9月1日から施行した山形村立小学校開放施設使用細則は、廃止する。
附則(平成24年9月26日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月2日教育委員会告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。