○山形村立小学校の施設の開放に関する規則施行細則

昭和54年4月10日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、山形村立小学校の施設の開放に関する規則(昭和54年山形村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(利用申請及び許可)

第2条 規則第3条の規定による開放施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、山形小学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。この場合において、事前に学校長の承認を得るものとする。

2 教育委員会は、施設利用の許可をしたときは、山形小学校施設利用許可書(様式第2号)の交付により行うものとする。

(鍵の借用)

第3条 施設利用の許可を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、事前に当該施設の鍵を教育委員会から借用しなければならない。

(原状回復等)

第4条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復し、借用した当該施設の鍵を教育委員会に返却しなければならない。

(許可の変更又は取消し)

第5条 施設を学校教育活動に緊急使用するときは、教育委員会は第2条第2項の許可を変更又は取り消すことができる。この場合において、利用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

この細則は、昭和54年4月10日から施行し、昭和49年9月1日から施行した山形村立小学校開放施設使用細則は、廃止する。

(平成24年9月26日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年9月2日教育委員会告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村立小学校の施設の開放に関する規則施行細則

昭和54年4月10日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月10日 教育委員会告示第1号
平成24年9月26日 教育委員会告示第2号
令和2年9月2日 教育委員会告示第5号
令和4年3月31日 教育委員会告示第2号