○山形村社会教育委員の会議規程
昭和49年4月1日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山形村社会教育委員設置条例(平成26年山形村条例第2号)第5条の規定に基づき、山形村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員の会議は、定例会及び臨時会とし教育長がこれを招集する。
2 定例会は、年2回定例に開催、臨時会は教育委員会が必要に応じ開催する。ただし、委員の会議は委員の半数以上の要求があったときは、教育長は臨時会を招集しなければならない。
(会議の成立及び採決)
第3条 会議は委員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
2 議案は多数決をもって決する。ただし、全員が異議なきものと認めるときは、議長は、直ちに可決を宣告することができる。
(議長及び副議長)
第4条 委員の会議に議長及び副議長を置く。議長、副議長は委員の互選による。
2 議長は、委員の会議の議事をつかさどる。副議長は、議長を補佐し議長事故あるときは、その職務を代理する。
(書記)
第5条 委員の会議に書記を置き、教育委員会事務局職員の中から議長がこれを指名する。
2 書記は、議長の命を受け庶務をつかさどる。
3 書記は、議事の大要を記録して会議録とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月19日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。