○山形村スポーツ推進委員設置に関する規則
平成4年2月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、山形村における住民のスポーツの推進に関し、次の各号の事項を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) スポーツの実技の指導に関すること。
(3) スポーツ活動の推進のための組織の育成に関すること。
(4) スポーツの推進のための行事及び実施の計画に関すること。
(5) 学校、公民館等の教育機関その他行政執行機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。
(6) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。
(7) 住民一般のスポーツについての理解を深めるための広報活動その他の事業に関すること。
(8) その他住民に対するスポーツに関する指導及び助言に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、9人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織及び役員)
第5条 委員の活動を円滑に行うため、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を組織し次の役員をおく。
委員長 1人 副委員長 1人
(役員の選任)
第6条 役員の選任は委員の互選による。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は会務を総理し、会を代表する。
(2) 副委員長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、委員の任期による。
(委員会)
第9条 委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(事務局)
第10条 委員及び委員会に関する事務は、教育委員会事務局が担当する。
(服務)
第11条 委員は、その職務を遂行するに当たっては関係法令の規定に従わなければならない。
(研修)
第12条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日より施行し、従前の規則は廃止する。
附則(平成23年8月30日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の山形村体育指導委員設置に関する規則第4条の規定により組織されている体育指導委員会は、改正後の山形村スポーツ推進委員設置に関する規則第5条の規定により組織されたスポーツ推進委員会とみなす。