○山形村公民館条例

昭和28年6月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、住民の生活文化の振興及び福祉の増進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき公民館の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山形村公民館

山形村2040番地1

(分館の設置)

第3条 公民館に次の分館を置く。

上大池分館、中大池分館、小坂分館、下大池分館、上竹田分館、下竹田分館

(管理)

第4条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。

(職員)

第5条 公民館に次の職員をおき、教育長の推薦により教育委員会が任命する。

館長1人 副館長2人 主事1人 その他必要な職員

2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 副館長は、館長を補佐し、館長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

4 主事及びその他必要な職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

(経費)

第6条 公民館の経費は、村費、補助金、寄附金、その他をもってこれに充てる。

(公民館運営審議会)

第7条 法第29条第1項の規定により、公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

3 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 本条例は、公布の日から施行する。

2 昭和24年12月11日施行の山形村公民館設置管理条例は、これを廃止する。

(昭和57年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村公民館条例

昭和28年6月1日 条例第12号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年6月1日 条例第12号
昭和57年3月20日 条例第15号
平成5年3月12日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第14号
令和2年6月18日 条例第20号