○山形村文化財保護条例

昭和40年12月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、同法及び長野県文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、山形村の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「文化財」とは次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、本村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、本村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、村民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、本村にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、本村にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で本村にとって学術上価値の高いもの

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 山形村教育委員会(以下「委員会」という)は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による文化財で、特に保存及び活用の必要があると認められるものがあるときは、次に掲げるそれぞれの文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。

(1) 山形村指定有形文化財

第2条第1号に規定する文化財で重要なもの

(2) 山形村指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)

第2条第2号に規定する文化財で重要なもの

(3) 山形村指定有形民俗文化財

第2条第3号に規定する文化財のうち有形のもので重要なもの

(4) 山形村指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)

第2条第3号に規定する文化財のうち無形のもので重要なもの

(5) 山形村指定史跡

第2条第4号に規定する文化財のうち、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で重要なもの

(6) 山形村指定名勝地

第2条第4号に規定する文化財のうち、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で重要なもの

(7) 山形村指定天然記念物

第2条第4号に規定する文化財のうち、動植物及び地質、鉱物で重要なもの

(審議委員会)

第5条 教育委員会は、前条の規定による指定を行うため、諮問機関として「山形村文化財審議委員会」(以下「審議委員会」という。)を置く。

2 審議委員会の組織、運営等は教育委員会規則で定める。

(所有者の同意と保持者の認定)

第6条 教育委員会は、文化財の指定を行うときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。以下同じ。)、保持者若しくは保存団体(指定文化財を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

2 第4条第1項第2号及び第4号の規定による指定を行うときは、前項の指定とあわせて当該文化財の保持者若しくは保存団体を認定するものとする。

(解除)

第7条 教育委員会は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議委員会の意見をきき、その所有者、保持者又は保存団体に対して指定又は認定の解除を行わなければならない。

(1) 指定文化財としての価値を失ったとき。

(2) 指定無形文化財及び指定無形民俗文化財(以下この号において「指定無形文化財等」という。)の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき又は指定無形文化財等の保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められるとき。

(3) 法及び県条例の規定による指定又は認定が行われたとき。

(4) その他特殊な事由があるとき。

(告示及び通知)

第8条 教育委員会は、第4条の規定による指定及び第6条の規定による認定を行うとき又は前条の規定による解除を行うときは、その旨を告示するとともに、所有者、保持者又は保存団体に通知しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第9条 指定文化財(有形の指定文化財をいう。以下本条から第14条までにおいて同じ。)の所有者は、この条例この条例に基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速かにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第10条 指定文化財の所有者に変更があったときは、新たに所有者になった者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。指定無形文化財及び指定無形民俗文化財の保持者又は保存団体が氏名若しくは名称又は住所を変更したときも同様とする。

(滅失、き損等)

第11条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者(管理責任者がある場合はこの者。次条において同じ。)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第12条 指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足る。

(現状変更等の制限)

第13条 指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置を執る場合を除き、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合はあらかじめ届け出ることをもって足る。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

(修理の届出等)

第14条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第15条の規定による指示若しくは助言又は第16条の規定による補助を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(指示又は助言)

第15条 教育委員会は、指定文化財の所有者、保持者及び保存団体に対して、その管理及び保護について必要な指示又は助言を行うものとする。

(補助)

第16条 教育委員会は、指定文化財の管理及び保護について必要と認めるときは、これに要する経費の一部を当該所有者、保持者及び保存団体に対して補助することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更前の山形村文化財保護条例の規定により指定されている文化財は、変更後の山形村文化財保護条例の規定により指定された文化財とみなす。

山形村文化財保護条例

昭和40年12月28日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)