○山形村文化財審議委員会の組織及び運営等に関する規則
昭和41年1月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村文化財保護条例(昭和40年山形村条例第12号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定により、山形村文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)の組織及び運営等について規定する。
(組織及び任期)
第2条 審議委員会の委員の定数は5人とし、学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は特に定めず、必要に応じ教育委員会が委員を委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議委員会は、委員の中から委員長及び副委員長を互選するものとする。
2 委員長は審議委員会に関する事務を処理し、審議委員会の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議委員会の会議は、教育委員会の要請により委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
(意見聴取)
第5条 審議委員会は必要に応じ、委員以外の学識経験者又は利害関係を有する者の出席を求め意見を聴くことができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議委員会の運営について必要な事項は、審議委員会及び教育委員会が、相互に協議して定める。
附則
この規則は、昭和41年1月1日より施行する。
附則(平成17年3月18日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日より施行する。