○山形村ミラ・フード館施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村ミラ・フード館施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ふれあいと交流を通じ、新たな文化を創造しながら住民のコミュニティづくりを進めることを目的に、山形村ミラ・フード館施設(以下「ミラ・フード館」という。)を設置する。

(名称)

第3条 名称は、山形村ミラ・フード館と称する。

(設置位置)

第4条 設置位置は、山形村字東原2061番地1とする。

(運営委員会の設置)

第5条 ミラ・フード館の管理運営に関する重要な事項を審議するため、山形村ミラ・フード館運営委員会を設置する。

(使用の許可)

第6条 ミラ・フード館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しないことができる。

(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 建物及び附属機械器具設備等をき損、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ミラ・フード館の長が適当でないと認めるとき。

(使用料の納付)

第7条 ミラ・フード館を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料納付時期)

第8条 使用料は、使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、管理者が特に事由があると認めるときは後納させることができる。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には前条の使用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、村と共同して使用する場合

(2) 学術又は研究を目的として使用する場合

(3) 公益上、又はその他の事由で必要と認めた場合

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、その全部、又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が使用の前日までに使用を取り消し、又は許可事項の変更を申し出たとき。

(3) 前2号のほか特別の理由があると認めたとき。

(許可の取り消し)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手続きにより使用許可を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失により施設、設備、器具を破損した場合は、その損害を賠償させることができる。

(委任等)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第12号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

時間区分

使用区分


室別

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

営利

非営利

営利

非営利

営利

非営利

村内

村外

村内

村外

村内

村外

体験コーナー

17,500

570

1,750

25,500

840

2,550

30,200

1,000

3,020

ホール

33,400

1,540

3,340

49,300

2,280

4,930

60,400

2,810

6,040

シアタールーム

17,500

570

1,750

25,500

840

2,550

30,200

1,000

3,020

ロビー

31,800



46,140



55,690



9:00~17:00

12:00~22:00

9:00~22:00

営利

非営利

営利

非営利

営利

非営利

村内

村外

村内

村外

村内

村外

33,400

1,100

3,340

46,200

1,540

4,620

54,100

1,790

5,410

66,900

3,100

6,690

73,200

3,400

7,320

89,100

4,150

8,910

33,400

1,100

3,340

46,200

1,540

4,620

54,100

1,790

5,410

60,460



58,220



84,330



別表第2(第9条関係)

区分

1時間当たり

備考

営利目的

南テラス

480円

1単位当たり26m2以下

別表第3(第9条関係)

区分

月額

備考

営利目的

食堂

83,640円

厨房及び東テラスを含む

山形村ミラ・フード館施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月24日 条例第18号

(令和4年12月23日施行)