○山形村ふれあいドーム施設の設置及び管理に関する条例
平成9年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村ふれあいドーム施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふれあいと交流を通じ、住民の保健体育の向上と福祉の増進に寄与することを目的として、山形村ふれあいドーム施設(以下「ふれあいドーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいドームの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
山形村ふれあいドーム | 山形村字東原2059番地1 |
(使用の許可)
第4条 ふれあいドームを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しないことができる。
(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 建物及び附属機械器具設備等をき損、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと認めるとき。
(使用料の納付)
第5条 ふれあいドームを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の納付時期)
第6条 使用料は、使用開始時までに納付しなければならない。ただし、村長が特に事由があると認めるときは後納させることができる。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用する者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用の申込みをした者が使用の前日までに使用を取り消し、又は使用の変更を申し出たとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があると認めたとき。
(許可の取り消し)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手続きにより使用許可を受けたとき。
(2) 条例又は規則に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設、設備、器具を破損した場合は、その損害を賠償させることができる。
(委任等)
第12条 この条例に定めるもののほか、ふれあいドームの管理等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(アリーナ半面 入場料を徴収しないテニス使用を除く。)
時間区分 使用区分 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:30 | ||
入場料を徴収しない場合 | 体育に使用する場合 | 本村在住者 | 570円 | 570円 | 570円 |
上記以外の者 | 1,730円 | 1,730円 | 1,730円 | ||
その他の場合 | 本村在住者 | 1,140円 | 1,140円 | 1,140円 | |
上記以外の者 | 3,460円 | 3,460円 | 3,460円 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育に使用する場合 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 | |
その他の場合 | 13,700円 | 13,700円 | 13,700円 | ||
営利を目的として使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 13,700円 | 13,700円 | 13,700円 | |
その他の場合 | 27,400円 | 27,400円 | 27,400円 | ||
放送施設 | 1,020円 | 1,020円 | 1,020円 |
(入場料を徴収しないテニス使用料 コート1面当たり)
コート使用料 | 1時間 | 500円 |
照明施設使用料 | 1時間 | 300円 |