○松塩筑木曽老人福祉施設組合規約
昭和44年2月1日
長野県中南信事務所指令43中南県第720号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、松塩筑木曽老人福祉施設組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、松本市、塩尻市、東筑摩郡麻績村、生坂村、山形村、朝日村及び筑北村並びに木曽郡上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村及び大桑村並びに安曇野市(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。ただし、安曇野市については、明科東川手、明科中川手、明科光、明科七貴及び明科南陸郷の区域とする。
(1) 特別養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務
(2) 老人デイサービスセンター(前号に規定する特別養護老人ホームに併設する老人デイサービスセンターに限る。以下同じ。)の設置若しくは管理又は受託に基づく運営に関する事務
(3) 在宅介護支援センター(第1号に規定する特別養護老人ホームに併設する在宅介護支援センターに限る。以下同じ。)の設置若しくは管理又は受託に基づく運営に関する事務
(4) ヘルパーステーション(第1号に規定する特別養護老人ホームに併設するヘルパーステーションに限る。以下同じ。)の設置若しくは管理又は受託に基づく運営に関する事務
(5) 地域の介護に携わる職員の人材育成に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、塩尻市大字広丘郷原1683番地1に置く。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙方法)
第5条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は24人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
松本市 9人
塩尻市 3人
麻績村 1人
生坂村 1人
山形村 1人
朝日村 1人
筑北村 1人
上松町 1人
南木曽町 1人
木曽町 1人
木祖村 1人
王滝村 1人
大桑村 1人
安曇野市 1人
2 前項の組合議会の議員は、それぞれの市町村議会において当該議会の議員のうちから選挙した者をもって充てる。
3 前項の選挙の方法については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(議員の任期)
第6条 組合議会の議員の任期は、それぞれの市町村議会の議員の在任期間とする。
2 組合議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
3 前項の補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 執行機関
(設置及び選任)
第7条 この組合に管理者1人、副管理者4人、理事10人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は塩尻市長を、副管理者は松本市長、東筑摩郡村長会長、木曽郡町村会長及び塩尻市副市長を、理事は管理者及び副管理者が所属する市町村以外の組合市町村の長を、会計管理者は塩尻市会計管理者をもって充てる。
(補助職員)
第8条 前条第1項に定める者のほか、この組合に、職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第9条 この組合に、監査委員3人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合の議員から1人を、塩尻市及び松本市から識見を有する者各1人を選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合の議員のうちから選任された監査委員の任期は、組合の議員の任期中とする。
(組合経費の支弁方法)
第10条 この組合の経費は、国庫支出金、県支出金及び借入金その他の収入をもって充て、なお不足するときは組合市町村が次の各号に定める割合により負担する。
(1) 特別養護老人ホームの負担割合は、別表に定めるところによる。
(2) 老人デイサービスセンター、在宅介護支援センター及びヘルパーステーションの負担割合は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、組合設立の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 組合の処理すべき事務は、当分の間第3条の規定にかかわらず施設設立の準備に関する事務とする。
附則(昭和48年3月31日47中南県第633号)
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月15日48中南県第650号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月22日49中南県第411号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日55中南県第63号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月1日2松地総第4号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成3年4月1日3松地総第16号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成4年2月24日3松地総第539号)
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による改正後の松塩筑木曽老人福祉施設組合規約(以下「改正規約」という。)第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
3 改正規約別表の規定は、平成3年度分の組合の経費から適用する。
附則(平成6年4月1日6松地総第10号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成11年1月19日10松地総第618号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月10日16松地総第155号)
この規約は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年3月31日16松地総第192号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日17松地総第69号)
この規約中、第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成17年10月11日から、第3条の規定は平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18松地政第330号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の松塩筑木曽老人福祉施設組合規約第7条の規定は適用せず、この規約による変更前の松塩筑木曽老人福祉施設組合規約(以下「旧規約」という。)第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第7条第2項中「塩尻市助役」とあるのは、「塩尻市副市長」とする。
附則(平成22年3月30日21松地政第199号)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の特別養護老人ホームの負担割合の算定に係る別表の人口割の基礎となる人口の規定の松本市への適用については、平成22年度に限り、この規約による変更前の松塩筑木曽老人福祉施設組合規約第2条に規定する松本市及び波田町に係る人口を合算するものとする。
附則(平成25年2月25日24松地政第222号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 対象経費 | 組合市町村 | 負担の割合 |
均等割 | 経費の10分の3 | 松本市 | 経費の10分の3に4分の1を乗じて得た額 |
塩尻市 | 同上 | ||
東筑摩郡及び木曽郡の各町村並びに安曇野市 | 経費の10分の3に4分の2を乗じた額を12で除して得た額 | ||
人口割 | 経費の10分の7 | 松本市 | 経費の10分の7に人口割合を乗じて得た額 |
塩尻市 | 同上 | ||
東筑摩郡及び木曽郡の各町村並びに安曇野市 | 同上 |
備考 人口割の基礎となる人口は、長野県が公表する毎月人口異動調査に基づく、前年の10月1日現在の推計人口とする。ただし、安曇野市の人口は、第3条ただし書に規定する区域の人口とする。