○松塩安筑老人福祉施設組合規約
昭和47年8月10日
長野県中南信事務所指令47中南県第264号
(組合の名称)
第1条 この組合は、松塩安筑老人福祉施設組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の市村で組織する。
松本市 塩尻市 安曇野市 本城村 坂北村
麻績村 坂井村 生坂村 山形村 朝日村
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 養護老人ホーム 温心寮の設置及び運営に関する事務並びに指定特定施設入居者生活介護事業、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業に関する事務
(2) 温心寮訪問介護事業所の設置及び運営に関する事務並びに指定訪問介護事業、指定介護予防訪問介護事業に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、松本市大字島立1020番地 東筑摩郡町村会事務局内に置く。
(組合の議会)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、8人とし、組織市村の長をもってあてる。ただし、第7条の規定によりその長が組合長又は副組合長に就任した市村においては副市村長をもってあてる。
第6条 組合の議会の議員の任期は、それぞれ市村の長及び副市村長の職にある期間とする。
(組合の執行機関)
第7条 この組合に組合長、副組合長及び会計管理者を置く。
2 組合長及び副組合長は、組織市村の長の互選による。
3 組合長及び副組合長の任期は、各市村の長の職にある期間とする。
4 会計管理者は、組合の職員のうちから組合長が任命する。
(監査委員)
第8条 この組合に監査委員1人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員のうちから選任する。
(補助職員)
第9条 第7条第1項に定める者のほか、この組合に、職員を置き、組合長が任免する。
(組合の経費の支弁方法)
第10条 この組合の経費は、組合の財産及びその他の収入をもってあて、なお不足するときは、人口割40%、平均割10%及び利用者割50%の比率により組織市村が負担する。この場合において、人口割の基礎となる人口は、長野県が公表する毎月人口異動調査に基づく前年の10月1日現在の推計人口とし、利用者割の基礎となる利用者数は、過去5年間の10月1日現在の利用者数の平均とする。
附則
この規約は、許可の日から施行し、従来の規約は廃止する。
附則
この規約は、許可の日から施行する。(昭和49年8月1日)
附則
この規約は、許可の日から施行する。(昭和59年11月15日)
附則
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の規定の適用については、平成17年度に限り、次のとおりとする。
(1) 変更前の規約第2条に規定する関係市町村をもって算定基礎とする。
(2) 変更後の規約第2条の松本市の負担金は、旧四賀村に係るものを合算する。
附則
(施行期日)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の規定中、人口割の基礎となる人口及び利用者割の基礎となる利用者数に係る規定の松本市への適用については、平成22年度分に限り旧波田町に係るものを合算するものとする。