○松塩地区広域施設組合規約

昭和45年12月25日

長野県中南信事務所指令45中南県第439号

(組合の名称)

第1条 この組合は、松塩地区広域施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、松本市、塩尻市、東筑摩郡山形村及び同郡朝日村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる市村が当該施設の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。

施設

市村

1 ごみ処理施設

 

 

 

 

(1) ごみ焼却施設及びごみ中継施設

松本市、塩尻市、山形村及び朝日村

(2) 最終処分場

塩尻市及び朝日村

2 廃棄物再生利用施設

松本市及び山形村

3 し尿、浄化槽汚泥及び生活雑排水汚泥処理施設

松本市及び山形村

4 余熱利用施設

松本市、塩尻市、山形村及び朝日村

5 運動施設及びこれに附属する周辺施設

 

 

 

 

(1) ごみ焼却施設、廃棄物再生利用施設及び余熱利用施設に隣接する施設

松本市、塩尻市、山形村及び朝日村

(2) し尿、浄化槽汚泥及び生活雑排水汚泥処理施設に隣接する施設

松本市及び山形村

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、松本市大字島内7576番地1に置く。

(議員の定数及び選挙方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、17人とする。

2 組合議会の議員は、組合市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

3 組合市村において選挙すべき組合議会の議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 松本市 9人

(2) 塩尻市 4人

(3) 山形村 2人

(4) 朝日村 2人

4 第2項の選挙の方法については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。

(議員の任期)

第6条 組合議会の議員の任期は、組合市町村の議会の議員としての任期による。

2 組合議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

3 前項の補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議会の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議会の議員の任期による。

(執行機関)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は松本市長、副管理者は塩尻市長、東筑摩郡山形村長、同郡朝日村長及び松本市副市長、会計管理者は松本市会計管理者をもって充てる。

(補助職員)

第9条 前条第1項に定める者のほか、組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任される者にあっては組合議会の議員の任期により、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては、4年とする。

(組合経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、財産により生ずる収入、組合の事業から生じた収入、国及び県の支出金、地方債、組合市町村の分担金及びその他の収入をもって充てる。

(経費の負担区分)

第12条 前条に規定する組合市町村の分担金の割合は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、地方交付税法(昭和25年法律第211号、以下「法」という。)第11条に基づいて算出した組合に係る基準財政需要額(法第10条第2項ただし書により調整減額された場合には、当該調整減額分に相当する額を控除した額と、地方交付税の特例等に関する法律の施行により再算定が行われた場合には、増加需要額を加算した額とする。)が特定の市町村に一括して算入された場合は、当該市町村がその額を負担し、なお不足するときは、組合市町村が前項の負担割合で負担する。

3 前2項に定めるもののほか、経費の負担区分について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第13条 この規約の施行について、必要な事項は別に定める。

この規約は、組合設立の許可の日から施行する。

(許可の日=昭和45年12月25日)

(昭和46年指令46中南県第205号)

この規約は、許可の日から施行する。

(許可の日=昭和46年7月29日)

(昭和48年指令48中南県第427号)

この規約は、許可の日から施行する。

(許可の日=昭和48年11月13日)

(昭和49年指令49中南県第383号)

この規約は、許可の日から施行する。

(許可の日=昭和49年8月22日)

(昭和61年指令61松地第631号)

この規約は、許可の日から施行する。

(許可の日=昭和61年10月9日)

(昭和62年指令61松地第922号)

この規約は、長野県知事の許可の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(許可の日=昭和62年1月16日)

(昭和63年指令63松地第567号)

この規約は、長野県知事の許可の日から施行し、昭和63年度の経費から適用する。

(許可の日=昭和63年10月31日)

(平成4年指令3松地総第492号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(許可の日=平成4年1月27日)

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による改正後のあずさ施設組合規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成7年指令松地総第9号)

この規約は、許可の日から施行する。

(許可の日=平成7年4月1日)

(平成10年指令10松地総第219号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(許可の日=平成10年7月1日)

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成11年3月31日までの間に限り、この規約による改正後のあずさ施設組合規約(以下「改正後の規約」という。)第3条第1号、第2号及び第4号に規定する施設の設置及び管理経営に関する事務については、当該事務を開始するための職員の採用及び教育等に関する事務とする。

3 前項の規定による事務に係る経費は、改正後の規約第11条第1項に定める別表第1項の規定に基づき算出した額により負担する。

(平成10年10松地総第396号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年16松地総第198号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年指令18松地政第331号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日指令23松地政第175号)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の別表の規定により松本市、塩尻市、山形村及び朝日村が負担することとなる建設費に係る搬入割の算定は、同表の規定にかかわらず、平成24年度及び平成25年度に限り、次のとおりとする。

(1) 平成24年度 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に、松本市及び山形村にあっては松本クリーンセンターに、塩尻市及び朝日村にあっては塩尻クリーンセンターに搬入された量による。

(2) 平成25年度 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に、松本市及び山形村にあっては松本クリーンセンターに、塩尻市及び朝日村にあっては塩尻クリーンセンターに搬入された量による。

別表(第12条関係)

処理事務

市村

負担割合

備考

1 ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務

 

 

 

 

 

 

(1) ごみ焼却施設及びごみ中継施設の設置及び管理運営に関する事務

松本市、塩尻市、山形村及び朝日村

建設費

搬入割 100%

搬入量(家庭系及び事業系)は、前々年度とする。

管理運営費

均等割 5%

搬入割 95%

搬入量(家庭系)は、当年度とする。

(2) 最終処分場の設置及び管理運営に関する事務

塩尻市及び朝日村

建設費

人口割 70%

搬入割 30%

1 人口は、前年の10月1日現在で長野県が毎月人口異動調査要綱(昭和50年統第292号)第7の規定により公表する人口による。

2 搬入量(当該施設に係るごみ量)は、前々年度とする。

管理運営費

人口割 30%

搬入割 70%

1 人口は、前年の10月1日現在で長野県が毎月人口異動調査要綱第7の規定により公表する人口による。

2 搬入量(当該施設に係るごみ量)は、当年度とする。

2 廃棄物再生利用施設の設置及び管理運営に関する事務

松本市及び山形村

建設費

搬入割 100%

搬入量(家庭系及び事業系)は、前々年度とする。

管理運営費

均等割 5%

搬入割 95%

搬入量(家庭系)は、当年度とする。

3 し尿、浄化槽汚泥及び生活雑排水汚泥処理施設の設置及び管理運営に関する事務

松本市及び山形村

建設費

人口割 100%

人口は、前年の10月1日現在で長野県が毎月人口異動調査要綱第7の規定により公表する人口による。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する公共下水道の処理区域及びこれに準ずる処理施設を有する区域の人口を除くものとする。

管理運営費

均等割 5%

搬入割 95%

搬入量は、当年度とする。

4 余熱利用施設の設置及び管理運営に関する事務

松本市、塩尻市、山形村及び朝日村

建設費

搬入割 100%

搬入量(家庭系及び事業系)は、前々年度とする。

管理運営費

均等割 5%

搬入割 95%

搬入量(家庭系)は、当年度とする。

5 運動施設及びこれに附属する周辺施設の設置及び管理運営に関する事務

 

 

 

 

 

 

(1) ごみ焼却施設、廃棄物再生利用施設及び余熱利用施設に隣接する施設の設置及び管理運営に関する事務

松本市、塩尻市、山形村及び朝日村

建設費

搬入割 100%

搬入量(家庭系及び事業系)は、前々年度とする。

管理運営費

均等割 5%

搬入割 95%

搬入量(家庭系)は、当年度とする。

(2) し尿、浄化槽汚泥及び生活雑排水汚泥処理施設に隣接する施設の設置及び管理運営に関する事務

松本市及び山形村

建設費

人口割 100%

人口は、前年の10月1日現在で長野県が毎月人口異動調査要綱第7の規定により公表する人口による。ただし、下水道法に規定する公共下水道の処理区域及びこれに準ずる処理施設を有する区域の人口を除くものとする。

管理運営費

均等割 5%

搬入割 95%

搬入量は、当年度とする。

松塩地区広域施設組合規約

昭和45年12月25日 指令中南県

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 共同組織
沿革情報
昭和45年12月25日 指令中南県
昭和46年7月29日 指令中南県第205号
昭和48年11月13日 指令中南県第427号
昭和49年8月22日 指令中南県第383号
昭和61年10月9日 指令松地第631号
昭和62年1月16日 指令松地第922号
昭和63年10月31日 指令松地第567号
平成4年1月27日 指令松地総第492号
平成7年4月1日 指令松地総第9号
平成10年7月1日 指令松地総第219号
平成10年10月1日 指令松地総第396号
平成17年3月31日 県松本地方事務所指令松地総第198号
平成19年3月30日 県松本地方事務所指令松地政第331号
平成24年1月27日 県松本地方事務所指令松地政第175号