○安曇野松筑広域環境施設組合規約
昭和53年2月1日
指令52中南県第607号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、安曇野松筑広域環境施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、安曇野市、松本市、筑北村、麻績村、生坂村及び山形村(以下「組織市村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、火葬場の設置及び管理経営に関する事務を共同処理する。ただし、松本市については次の区域とする。
松本市 | 大字 | 岡田町、岡田伊深、岡田下岡田、洞、原 |
奈川、安曇、梓川上野、梓川梓、梓川倭、反町、刈谷原町、七嵐、赤怒田、殿野入、金山町、保福寺町、中川、穴沢、取出、板場、会田、五常、波田 |
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、安曇野市豊科田沢7881番地1に置く。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙方法)
第5条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、19人とし、その選出区分は次のとおりとする。
安曇野市 10人 松本市 5人 筑北村 1人 麻績村 1人 生坂村 1人 山形村 1人
2 前項の組合議会の議員は、組織市村の議会において、その市村の議会の議員のうちから選挙する。
3 前項の選挙の方法については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(議員の任期)
第6条 組合議会の議員の任期は、それぞれ市村の議会議員の任期とする。
2 組合議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
3 前項の補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 執行機関等
(設置及び選任)
第7条 この組合に管理者1人、副管理者3人、理事3人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は安曇野市長、副管理者は松本市長、東筑摩郡村長会長(朝日村長が村長会長の場合は、副会長とする。)、安曇野市副市長、理事は組織市村の長(管理者及び副管理者にあてられた市村の長を除く。)、会計管理者は安曇野市会計管理者をもってあてる。
(補助職員)
第8条 第7条第1項に定める者のほか、この組合に職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第9条 この組合に監査委員を2人置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合の議員のうちから選任された監査委員の任期は、組合議会の議員の任期とする。
(組合経費の支弁方法)
第10条 この組合の経費は、国庫支出金、県支出金、地方債、使用料及びその他の収入をもってあて、なお不足するときは前年10月1日現在の人口(松本市は加入人口)で組織市村が次の割合で負担する。
(1) 建設費 総経費に人口割合を乗じて得た額
(2) 管理経営費
ア 均等割 総経費の100分の10に6分の1を乗じて得た額
イ 人口割 総経費の100分の10に人口割合を乗じて得た額
ウ 使用件数割 総経費の100分の80に使用件数割合を乗じて得た額
附則
この規約は、組合設立の許可の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日指令54中南県第579号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成2年8月23日指令2松地総第250号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成3年11月8日指令3松地総第395号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成4年2月17日指令3松地総第531号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成5年7月15日指令5松地総第244号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成12年3月1日指令11松地総第585号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日指令16松地総第199号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日指令17松地総第65号)
(施行期日)
1 この規約中、第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は同年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の安曇野松筑広域環境施設組合規約第10条の規定に係る平成17年度の安曇野市の負担金は、平成17年9月30日をもって脱退する南安曇野郡豊科町、同郡穂高町、同郡三郷村、同郡堀金村及び東筑摩郡明科町の平成17年度負担金合計額から既に納入された負担金額を差し引いた額とし、同条の規定に係る筑北村の同年度の負担金は、平成17年10月10日をもって脱退する東筑摩郡本城村、同郡坂北村及び同郡坂井村の平成17年度負担金合計額から既に納入された負担金額を差し引いた額とする。
附則(平成18年3月30日17松地総第145号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18松地政第333号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際に、この規約による改正前の安曇野松筑広域環境施設組合規約(以下「旧規約」という。)第7条の規定により現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の安曇野松筑広域環境施設組合規約第7条の規定は適用せず、旧規約第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、「東筑摩郡の町村会長」とあるのは「東筑摩郡の町村会長(朝日村長が町村会長の場合は、副会長とする。)」と、「安曇野市助役」とあるのは「安曇野市副市長」と読み替えるものとする。
附則(平成22年3月30日21松地政第201号)
1 この規約は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の安曇野松筑広域環境施設組合規約第10条の規定に係る平成22年度分の松本市の加入人口は、平成21年10月1日現在の波田町の人口を加えるものとする。
附則(平成25年3月29日24松地政第264号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。