○中信地域町村交通災害共済事務組合規約

昭和62年3月25日

長野県指令61地第1155号

(組合の名称)

第1条 この組合は、中信地域町村交通災害共済事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表に掲げる町村(以下「町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、松本市に置く。

(議会)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、次条の規定により管理者及び副管理者に選任された者以外の町村の長をもってあてる。

2 組合議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員は町村長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。

(執行機関)

第6条 組合に管理者及び副管理者2名を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係町村の長の互選による。

3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。

4 管理者及び副管理者が、町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。

(補助職員)

第7条 第6条第1項に定める者のほか、組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、別に定める。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員の中から選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の任期によるものとする。

(経費の支弁の方法)

第9条 組合の運営に要する経費は、掛金、運用利息及びその他の収入をもってあて、なお不足するときは、町村が交通災害共済加入者割によって負担する。

(地方公営企業法の一部適用)

第10条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合の実施する交通災害共済事業の財務は、同法第3章の規定を適用する。

(施行期日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成17年2月10日長野県松本地方事務所指令16松地総第156号)

(施行期日)

この規約は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年3月31日長野県松本地方事務所指令16松地総第191号)

(施行期日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日長野県松本地方事務所指令17松地総第68号)

(施行期日)

この規約中、第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は同年10月11日から、第3条の規定は同年11月1日から、第4条の規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日長野県松本地方事務所指令18松地政第323号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日長野県松本地方事務所指令松地政第196号)

この規約は、平成22年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

組織町村名

○ 木曽郡

上松町

南木曽町

木曽町

木祖村

王滝村

大桑村

○ 東筑摩郡

麻績村

筑北村

生坂村

山形村

朝日村

○ 北安曇郡

池田町

松川村

白馬村

小谷村

中信地域町村交通災害共済事務組合規約

昭和62年3月25日 県指令地第1155号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第12編 共同組織
沿革情報
昭和62年3月25日 県指令地第1155号
平成17年2月10日 県松本地方事務所指令松地総第156号
平成17年3月31日 県松本地方事務所指令松地総第191号
平成17年9月30日 県松本地方事務所指令松地総第68号
平成19年3月30日 県松本地方事務所指令松地政第323号
平成22年3月30日 県松本地方事務所指令松地政第196号