○東筑摩郡心身障害児就学指導委員会共同設置規約

昭和53年4月1日

制定

(設置)

第1条 次に掲げる町村(学校組合を含む。以下「関係町村」という。)は、東筑摩郡内における児童、生徒の適正な就学をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して心身障害児就学指導委員会を設置する。

東筑摩郡 明科町、波田町、四賀村、本城村、坂北村、麻績村、坂井村、生坂村、山形村、朝日村、本城村・坂北村中学校組合、麻績村・坂井村学校組合

(名称)

第2条 この心身障害児就学指導委員会は、東筑摩郡心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 委員会の執務場所は、東筑摩郡明科町大字中川手6824番地1 明科町教育委員会(以下「明科教委」という。)の事務局内とする。

(任務)

第4条 委員会は、関係町村の教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 精神簿弱、その他心身に障害のあるもので、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させることが適切であると認められるものの障害の種類及び程度の判定及び就学指導に関する事項

(2) 病弱、発育不全、その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる児童及び生徒の就学義務の猶予又は免除に関する事項

(3) 第1号に規定する者のほか、心身に故障のある児童又は生徒で、特殊教育を行うことが適切であると認められる者のうち、当該指導を行う教育委員会が必要と認めるものの、故障の程度の判定及び就学指導に関する事項

(委員の選任方法)

第5条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から明科教委が、関係町村の教育委員会(以下「関係教委」という。)に協議して任命するものとする。

(1) 学識経験者

(2) 専門医

(3) 特殊学級設置校の校長及び教頭

(4) 特殊学級担任教諭

3 委員会の委員に欠員を生じたときは、明科教委は15日以内にその旨を関係教委に通知するとともに、前項の例により当該委員会の委員を任命するものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第7条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は明科教委の教育長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(調査員)

第9条 委員会に、専門の事項を調査するため、必要に応じて調査員を置くことがある。

2 調査員は、明科教委が関係教委に協議して任命する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、明科教委の事務局において処理する。

(負担金)

第11条 委員会に関する関係町村の負担金の額は、関係町村の協議により決定するものとする。

2 関係町村は、前項の規定による負担金を、明科町に交付しなければならない。

3 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係町村が協議して定める。

(委員会に関する明科町の予算)

第12条 委員会に関する明科町の予算は、特別会計とするものとする。

(委員会に関する明科町の決算報告及び監査)

第13条 明科町長は、委員会に関する決算を明科町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村の長に報告するものとする。

2 委員会の財務に関する事務等に関する監査については、明科町監査委員が行うものとする。

(委員会の事務の管理及び執行に関する条例等)

第14条 委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規定については、関係町村(当該規則その他の規定が教育委員会の定めたものである場合においては、関係教委とする。)は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員会の委員等に関する条例等)

第15条 明科町は、委員会の委員及び調査員の報酬、旅費又は費用弁償の額及びその支給方法等に関する条例、規則、その他規定を制定又は改廃する場合においては、予め関係町村と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則、その他規定を改廃したときは、関係町村の長(当該規則、その他の規定が教育委員会の定めたものである場合においては、関係教委とする。)は、当該条例、規則、その他規定を公表しなければならない。

(委員会の委員等の懲戒処分等)

第16条 明科教委は、委員会の委員及び調査員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係教委と協議するものとする。

(協議等の教育委員会経由)

第17条 第11条及び第15条の規定により、関係町村が協議する場合並びに第13条の規定により明科町長が決算を関係町村の長に報告する場合においては、関係教委を経由して行うものとする。

(補則)

第18条 この規約に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は関係教委が協議して定める。

1 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。

2 関係町村の長は、この規約施行の際、現に効力を有する第15条第1項の規定による波田町の次に掲げる条例を公表しなければならない。

「特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年波田町条例第3号)

(昭和55年3月10日規約第2号)

1 この規約は、昭和55年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第12条の規定に基づく委員会に係る特別会計の昭和54年度分の決算の取扱いについては、なお従前の例による。

3 関係町村の長は、この規約施行の際、現に効力を有する第15条第1項の規定による四賀村の次に掲げる条例を公表しなければならない。

「特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年四賀村条例第10号)

(昭和57年4月1日規約第1号)

1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第12条の規定に基づく委員会に係る特別会計の昭和56年度分の決算の取扱いについては、なお従前の例による。

3 関係町村の長は、この規約施行の際現に効力を有する第15条第1項の規定による、明科町の次に掲げる条例を公表しなければならない。(条例省略)

(昭和59年4月1日規約第1号)

1 この規約は、昭和59年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第12条の規定に基づく委員会に係る特別会計の昭和58年度分の決算の取扱いについては、なお従前の例による。

3 関係町村の長は、この規約施行の際現に効力を有する第15条第1項の規定による生坂村の次に掲げる条例を公表しなければならない。(条例省略)

(昭和62年4月1日規約第1号)

1 この規約は、昭和62年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第12条の規定に基づく委員会に係る特別会計の昭和61年度分の決算の取扱いについては、なお従前の例による。

東筑摩郡心身障害児就学指導委員会共同設置規約

昭和53年4月1日 種別なし

(昭和62年4月1日施行)