○山形村水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月16日

条例第6号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、山形村の行政区域から山間地及び清水高原簡易水道区域を除いた区域とし、別図のとおりとする。

3 給水人口は、9,400人とする。

4 1日最大給水量は、3,700立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者を代行するもの(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が5万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

2 山形村水道条例は、廃止する。

(昭和44年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第9条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第9条の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山形村水道事業の設置等に関する条例別表の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山形村水道事業の設置等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用に当たっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年3月29日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日条例第16号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条に規定する使用料に乗じる率については、平成9年4月1日から適用し、平成9年4月30日までに確定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

(平成10年3月16日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第41号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による認可の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第10号―5)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成20年4月30日から施行する。

(平成23年12月16日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別図

画像

山形村水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月16日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上水道
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第6号
昭和44年3月10日 条例第4号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和47年3月13日 条例第10号
昭和49年3月15日 条例第9号
昭和50年3月24日 条例第9号
昭和51年3月23日 条例第9号
昭和52年3月25日 条例第9号
昭和53年3月17日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和56年12月22日 条例第24号
昭和58年3月25日 条例第15号
昭和59年3月26日 条例第7号
昭和61年3月18日 条例第13号
昭和61年9月27日 条例第23号
昭和62年3月30日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第11号
平成3年3月29日 条例第9号
平成3年9月26日 条例第26号
平成4年3月24日 条例第11号
平成5年4月30日 条例第16号
平成9年3月10日 条例第5号
平成10年3月16日 条例第9号
平成18年12月15日 条例第41号
平成20年3月26日 条例第10号の5
平成23年12月16日 条例第20号