○公共プール給水規程
昭和57年7月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共プール(以下「プール」という。)の給水を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
(計画書の提出)
第2条 プールの使用に当たっては、あらかじめプールの年間利用計画を役場建設水道課へ提出しなければならない。
(給水開始の通知)
第3条 プールに給水を開始しようとする場合には、給水をしようとする日の1週間前にこの旨を役場建設水道課に通知しなければならない。
(給水)
第4条 プールに給水する場合には、水道係員の指示に従うこととし、給水等のため制水弁を操作しようとする場合には、必ず水道係員の立会いの下で操作しなければならない。
(施設の管理)
第5条 プール管理者は、プールの管理に当たって施設に漏水等の事故を発見した場合には、遅滞なく、その旨を水道係員に連絡の上、適切な処置を講ずるものとする。
(補則)
第6条 この規程の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規程第1号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。