○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月16日

条例第7号

第1条 企業職員の給与の支給に関しては、山形村一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)の例による。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月16日 条例第7号

(昭和43年3月16日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上水道
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第7号