○山形村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則

平成14年6月20日

規則第17号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の手続き)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の期間等)

第4条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、次の各号に掲げる日は、縦覧を行わない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く)

2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 村長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(村民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 条例第2条に規定する施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

山形村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則

平成14年6月20日 規則第17号

(平成14年6月20日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成14年6月20日 規則第17号