○学校職員の勤務時間等に関する規程

平成14年3月22日

教育委員会訓令第1号

学校職員の勤務時間に関する規程(昭和47年山形村教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)及び職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号)の規定に基づき、学校に勤務する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(以下「学校職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の週休日については、日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において、校長が定める日とする。

2 学校職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更)

第3条 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行なった後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、7時間45分を超える場合は60分とする。

(勤務時間等の開始及び終了の時刻)

第5条 勤務時間及び休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(勤務時間の割振りの変更)

第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要な場合は、これらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 学校職員の勤務時間に関する規程(昭和47年教育委員会訓令第1号)は廃止する。

(平成23年5月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年2月22日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(学校職員の勤務時間等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程の規定を適用する。

学校職員の勤務時間等に関する規程

平成14年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)