○議会の議員の定数に関する条例
平成14年12月19日
条例第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、議会の議員の定数を12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。
(議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年山形村条例第11号)は、廃止する。
附則(平成17年3月10日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。