○議会の議員の定数に関する条例

平成14年12月19日

条例第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、議会の議員の定数を12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

(議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年山形村条例第11号)は、廃止する。

(平成17年3月10日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

議会の議員の定数に関する条例

平成14年12月19日 条例第40号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月19日 条例第40号
平成17年3月10日 条例第16号