○山形村予防接種健康被害調査委員会条例

平成15年9月24日

条例第32号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山形村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について村長の諮問に応じて、医学的な見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度村長が任命する。

(1) 松本保健所長

(2) 塩筑医師会を代表する者

(3) 学識経験者

(4) 村職員

3 委員は、当該諮問に係る調査が完了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山形村予防接種健康被害調査委員会条例

平成15年9月24日 条例第32号

(平成15年9月24日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成15年9月24日 条例第32号