○山形村教育委員会公印規程
平成15年10月1日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会事務局及び学校その他教育機関の公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び保管)
第2条 公印の種類、形状及びその保管者は、別表のとおりとする。
2 公印の保管者は、公印の保管の責めに任じなければならない。
3 教育次長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
4 公印は常に確実に保管し、保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育長の承認を得て教育次長が取り扱わなければならない。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は教育長を経て教育次長が引き継ぎ、廃止の日から起算して1年間保管しなければならない。教育次長はこの期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃止しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故)
第4条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育次長を経て教育長に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月30日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日教育委員会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、改正後の山形村教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の山形村教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
公印 | 保管者 | 形状及び寸法 |
山形村教育委員会印 | 教育次長 | (小)18ミリ方形 (大)24ミリ方形 |
山形村教育委員会教育長印 | 教育次長 | 18ミリ方形 |
山形村立山形小学校長印 | 学校長 | 21ミリ方形 |
山形村立山形小学校印 | 学校長 | 23ミリ方形 |
山形村公民館長印 | 教育次長 | 18ミリ方形 |
山形村図書館長印 | 教育次長 | 18ミリ方形 |
様式 略