○山形村農業委員会会議規則
平成14年7月22日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 山形村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 村長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、山形村役場の掲示場に、その旨を公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員があらかじめ互選した会長代理が、その職務を代理する。
3 改選の後最初に行われる会議において、会長が選任されるまでは、年長委員が臨時に議長の職務を行う。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第10条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 委員の議席は、改選の後最初の会議において、あらかじめくじで定める。
2 補欠等により新たに委員となった委員の議席は、前任の委員の議席とする。ただし、その委員が2人以上あるときは、くじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(離席、退席)
第11条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
2 委員は、会議中事故のため退席しようとするときは、その旨を議長に届け出なければならない。
(議決の方法)
第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当り、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票の方法による。
(部会の設置等)
第14条 委員会は、その所掌する事項を処理するため、次に掲げる部会を置くことができる。
(1) 農地部会
(2) 農政部会
2 部会の委員は、会長が会議に諮って定める。
3 部会に、部会長及び副部会長1人を置き、部会の委員のうちから会議で選任する。
(議事録)
第15条 会長は、会議及び部会の会議の日時、場所、出席者の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第16条 会議及び部会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他の危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
6 議長は、必要に応じ、傍聴人の数を制限することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年7月22日から施行する。
附則(平成17年7月20日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成26年5月23日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成29年4月11日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。