○山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募する。

2 法人等であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

(指定管理者の指定)

第3条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 前条第1号に規定する事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 村長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ山形村公の施設指定管理者選定審査会で審査するものとする。

3 村長は、第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。第7条第1項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第4条 村長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 公募に対して応募者がいない場合、又は前条第2項の審査の結果、指定管理者の候補者を選定することができなかった場合についても、同様とする。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金等の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために村長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に生じた損害に対しては、村長はその責を負わない。

(原状回復の義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備(以下「施設等」という。)を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(審査会)

第11条 指定管理者の候補者を選定するため、山形村公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

第12条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他村長が必要と認める者

3 委員は、当該審査が終了したときは解任されるものとする。

4 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第13条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

第14条 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(山形村教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を山形村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第8条までの規定中「村長」とあるのは「教育委員会」とし、第2条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月10日 条例第3号

(平成26年6月20日施行)