○山形村文化財保護委員会設置規則
平成17年3月18日
規則第3号
(設置)
第1条 山形村内に所在する文化財を保護し、かつ、その活用を図り、もって村民の文化向上に資することを達成するため、山形村文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、文化財の保護及び活用に関する事項、山形村ふるさと伝承館の管理及び運営に関する事項、その他これを達成するため必要な業務を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は8人以内とし、学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員の中から委員長及び副委員長を互選するものとする。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会と教育委員会で協議して定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。