○山形村副村長の定数を定める条例

平成19年3月23日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副村長の定数は1人とする。

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山形村副村長の定数を定める条例

平成19年3月23日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
平成19年3月23日 条例第1号