○山形村副村長の定数を定める条例
平成19年3月23日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副村長の定数は1人とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月23日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)