○山形村特定地区公園条例
平成19年3月23日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公園の管理(第4条―第13条)
第3章 雑則(第14条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村民の健全な心身の育成をはかり、公共の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定地区公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山形なろう原公園
(2) 位置 山形村7601番地1(代表地番)
(設置区域の変更及び廃止)
第3条 公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は廃止しようとするときは、村長はその名称、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、出店その他これに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所及びその他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出しその許可を受けなければならない。
5 村長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に無断で立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両等を入れ、又は止めおくこと。
(8) 焚火をし、又は火気のもてあそびその他危険な行為をすること。
(9) 公園をその用途以外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 村長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(村以外の者の公園施設の設置等)
第8条 村以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 公園施設の種類及び数量
イ 設置の目的、期間及び場所
ウ 公園施設の構造及び管理方法
エ 工事の実施方法並びに工事の着工及び完了の時期
オ 公園の復旧方法
カ その他村長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 公園施設の場所、種類及び数量
イ 管理の目的、期間及び方法
ウ その他村長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(占用の許可)
第9条 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、軽易な変更であるときは、この限りでない。
(1) 占用物件の種類及び数量
(2) 占用の目的、期間及び場所
(3) 占用物件の管理方法
(4) 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期
(5) 原状回復の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が指示する事項
(軽易な変更)
第10条 この条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第11条 公園の施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第12条 第8条第1項の許可を受けた者は、村長が定める額の使用料を納付しなければならない。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は利用に著しい支障を生じたとき。
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
第3章 雑則
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 公園を原状に回復したとき。
(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。
(5) 前条第2項の規定により、必要な措置を命じられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 この条例の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に転貸若しくは担保に供してはならない。
(使用料の徴収)
第17条 使用料は、公園の設置若しくは管理、公園の占用及び第4条第1項各号に掲げる行為の許可の際に徴収する。ただし、公園の利用の期間が1年を超える場合については毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該会計年度の初めに徴収する。
2 村長は、指定期日までに使用料を納付しないときは、当該許可を取り消すことができる。
(使用料の減免)
第18条 村長が必要と認めた者に対しては、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の算定)
第19条 使用料の額が、年を単位として定められている場合において、使用の期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月額とし、1月に満たないときは1月に切り上げる。
2 1件の使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。
(使用料の還付)
第20条 即納の使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者の責によらない事由により行為等ができなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第21条 公園内の土地、建物、施設及び物品を重大な過失により滅失又はき損したときは、その損害額を賠償しなければならない。
2 前条の賠償額は村長が定める。
(委任)
第22条 この条例の施行につき必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(1) 公園を占用する場合
種類 | 単位 | 金額 |
電柱(支柱、支線も含む。) | 山形村村道等の占用料徴収に関する条例(平成8年山形村条例第14号)別表の占用物件及び単位の区分に応じて定める占用料に相当する額 | |
電話柱(支柱、支線も含む。電柱であるものを除く。) | ||
水道管、下水道管その他これらに類するもの | ||
看板、標識、旗ざお | ||
工事用板囲、足場、詰所、その他の工事用施設、土石、竹木、瓦、その他の工事用材料 | ||
建物 |
(2) 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合
行商、募金、出店その他これに類する行為をすること | 日 | 件 | 200円 | 半日の場合は、1/2の額とする |
業として、写真又は映画を撮影すること | 日 | 件 | 1,000円 | |
興行を行うこと | 日 | 件 | 2,000円 | |
競技会、展示会その他これらに類する催しをすること | 日 | 件 | 2,000円 | |
上記に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占利用すること | 日 | m2 | 30円 |