○山形村霊園条例
平成19年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、村営霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山形なろう原霊園
位置 山形村7318番3(代表地番)
(用語の意義)
第3条 この条例における用語の意義は、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
(1) 「聖地」とは、墳墓の造営又は碑石等を建設する場所をいう。
(2) 「墳墓」とは、焼骨を埋蔵する骨堂をいう。
(3) 「碑石等」とは、石材あるいは、コンクリート材をもって後世に伝えるべき事がらを彫刻して建設するもの及びそれに付随するものをいう。
(使用目的)
第4条 聖地は、墳墓を造営又は碑石等を建設する以外の目的で使用することはできない。
(死体(胎)埋葬の禁止)
第5条 霊園には、死体(胎)を埋葬することができない。
(使用許可)
第6条 聖地を使用しようとする者は、村長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第7条 聖地を使用しようとする者は、本村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りではない。
2 本村に住所を有しない者で聖地を使用しようとする者及び使用者で本村に住所を有しなくなった者は、村内に住所を有する者を管理人として定めなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りではない。
(使用の制限及び費用の負担)
第8条 村長は、聖地の管理上必要があると認めるときは、聖地の使用者に対し、碑石等の設置に関し必要な制限又は条件を付け、若しくは必要な処置を命ずることができる。この場合の経費はすべて使用者の負担とする。
(使用者の義務)
第9条 使用者は常に聖地を清潔にし、聖地の損壊による危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な処置を講じなければならない。
2 使用者は聖地に碑石等を設置するときは、別に定める施設設置基準によらなければならない。
3 使用者は本籍又は住所に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。
4 使用者は管理人を変更しようとするとき及び管理人の住所に変更があったときは、連署して届け出なければならない。
(使用許可の基準)
第10条 聖地の使用許可は、一使用者につき原則として1聖地とする。
2 1聖地は6平方メートルとする。
3 聖地の使用に係る権利は、譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、譲渡することができる。
(使用聖地の変更)
第11条 村長は、霊園の管理上必要があるときは、使用者に対し、使用聖地を変更させることができる。
(使用権の承継)
第12条 聖地の使用権は、正当な祭祀の主宰者に限り、村長の許可を得て承継することができる。
(使用許可の取消)
第13条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、聖地の使用を取り消すことができる。
(1) 使用者が目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を第三者に譲渡し、又は聖地を転貸したとき。
(4) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 使用者が死亡し、又は住所不明であって、5年を経過しても前条に規定する承継の申出がないとき。
(6) この条例又は、この条例に基づく規則若しくは村長の付した条件等に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用を取り消された場合は、直ちに聖地を原状に復し、村長に返還しなければならない。
(使用料)
第14条 1聖地当たり489,000円とする。
(使用料の徴収)
第15条 聖地の使用料は、使用の許可をするときに徴収する。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(管理料)
第16条 管理料は1区画当たり年額3,000円とする。
2 使用者は、管理料を毎年度4月25日までに当該年度分を納入しなければならない。
3 年度中途において使用の許可を受けた場合は、使用許可の日に当該年度分を納入しなければならない。この場合、使用期間が1年未満であっても年額とする。
4 村長は特別の理由があると認めたときは、管理料を減免することができる。
第17条 削除
(使用聖地の返還)
第18条 使用者は、聖地を使用しなくなったときは、速やかに村長に届け出るとともに、当該聖地を原状に復して返還しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(墳墓等の改葬又は移転)
第19条 村長は、第13条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したときは、その墳墓及び碑石等を一定の場所に改葬又は移転し、無縁として処理することができる。
2 前項の場合において、第21条第1項ただし書きの規定による還付金がある場合は、これを前項の費用に充当することができる。
(使用料等の還付)
第21条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により聖地の使用料を還付する場合の割合は別に定める。
(罰則)
第22条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円の過料を科することができる。
(1) 聖地を使用の許可を受けた目的以外に使用した者
(2) 聖地の使用権を第三者に譲渡し又は聖地を転貸した者
(3) 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者
(規則への委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。