○山形村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2及び第58条の3の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末日までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告の事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任用並びに職員の等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとの職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 長野県町村公平委員会は、毎年10月末日までに、村長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により長野県町村公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 村長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、広報、インターネット等により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山形村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 勤務条件
沿革情報
平成19年3月23日 条例第4号
平成24年12月20日 条例第34号
平成28年3月14日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第23号