○山形村特定地区公園条例施行規則

平成19年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村特定地区公園条例(平成19年山形村条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定により、山形村特定地区公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 公園の管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長とし、公園の管理上の任務に従事するものとする。

2 公園の管理業務について、村長が必要と認めるときは管理人を置き、管理者の指示によりその業務をさせることができる。

(許可申請)

第3条 条例第4条第8条及び第9条の規定による許可又は変更の許可を受けようとする者は、特定地区公園内行為等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(行為等の許可)

第4条 村長は、前条の行為等を許可したときは、特定地区公園内行為等許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

(届出)

第5条 条例第14条各号に規定する当該行為をした者は、特定地区公園施設工事等届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第18条に規定する使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 村民を対象とし、かつ営利を目的としない者が健康福祉の増進又は教養を高める目的で使用する場合

(2) その他村長が認めたとき

2 使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に使用料減免理由を記載しなければならない。

3 村長は、前項の使用料減免理由に基づき使用料を減免したときは、許可書に減免率及び減免金額を記載して交付しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村特定地区公園条例施行規則

平成19年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)