○山形村後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び山形村後期高齢者医療に関する条例(平成20年山形村条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準用介護保険法第138条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第4号)のとおりとする。
(保険料の直接収納)
第4条 出納員又は現金取扱員は、保険料その他徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を被保険者に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。
(保険料納入済額証明書の交付申請)
第5条 保険料納入済額証明書の交付を受けようとする者は、保険料納入済額証明書交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。
(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。
(3) 前2号に類する事由があったこと。
(徴収に関する他の規定の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収については、山形村財務規則(昭和54年山形村規則第5号)の関係規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略