○山形村軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱

平成20年3月26日

告示第9号

山形村軽自動車税賦課保留取扱要綱(平成15年山形村要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、解体、用途廃止及び行方不明等の際、山形村税条例(昭和44年山形村条例第13号)第87条第2項の規定による申告が行われていない場合において、これらの軽自動車等の実態調査により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「課税保留処分」という。)を行い、軽自動車税の課税の適正と事務の効率化を図ることを目的とする。

(課税保留処分の対象となる軽自動車等)

第2条 次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、課税保留することができる。

(1) 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、運行の用に供することができないと認められる軽自動車等

(2) 詐欺・盗難により納税者が占有していない軽自動車等

(3) 所在が不明な軽自動車等

(4) 納税義務者の所在が不明な軽自動車等

(5) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続者の相続人が未確定で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みがない軽自動車等

(6) 法人である納税義務者が、倒産等の事由により課税関係の手続きを行わない場合で、将来にわたり当該手続きを行う見込みがない軽自動車等

2 次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、課税取消しすることができる。

(1) 解体により現存しない軽自動車等

(2) 焼失・事故等により損壊した軽自動車等

(申立)

第3条 前条に該当し、課税保留処分を受けようとする者は、軽自動車等に関する申立書(以下「申立書」という。)(様式第1号)により申立することができる。なお、解体により現存しない軽自動車等については、軽自動車等解体証明書(以下「解体証明書」という。)(様式第2号)を添付することとする。

(課税保留処分の基準等)

第4条 前条により申立のあったもの、又は職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見し課税保留処分を行う場合の基準は、別表によるものとする。ただし、別表の事実が確認された日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分を行う。

2 職権にて課税保留処分を行った場合は、納税義務者に対し、その旨を文書(様式第3号)にて通知するものとする。

(課税保留処分の処理方法)

第5条 別表の基準により課税保留処分する場合は、その状況を調査し軽自動車税の課税保留処分に関する調査書(様式第4号)を作成する。

(課税保留処分の決定)

第6条 前条の調査書により課税保留処分の対象となる軽自動車等であることを確認した場合は、軽自動車税の課税保留処分に関する調書(様式第5号)により、課税保留処分の決定を行うものとする。

(課税保留処分後の台帳整備)

第7条 課税保留処分の決定を受けた場合は、当該軽自動車等の軽自動車税台帳の修正を行い、課税保留処分の台帳として軽自動車税課税保留処分索引簿(様式第6号)を作成して別に編綴するものとする。

(課税保留処分の取消)

第8条 課税保留処分を決定した後において、課税保留処分に該当した事項が消滅した場合は、軽自動車税課税保留処分取消調書(様式第7号)により、次の各号のとおり課税保留処分の取消を行うものとする。

(1) 課税保留処分後において課税保留処分を行うべき事由に該当しないことが判明した場合は、課税保留処分の期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。ただし、遡って課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意する。

(2) 詐欺・盗難により課税保留処分を行った軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。

2 課税保留処分の取消を行った場合は、納税義務者に対し、その旨を文書(様式第3号)にて通知するものとする。

(課税取消の決定)

第9条 課税保留後、3年経過後所有していない場合は、課税保留を実施した時から課税を取消すものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、山形村軽自動車税賦課保留取扱要綱(平成15年山形村要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月28日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、山形村軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱(平成15年山形村要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月8日告示第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

軽自動車税課税保留処分基準表

1 課税保留

該当項目

軽自動車等の実態

所要書類

算定時期

留意事項

1

用途廃止(破損により装置のほとんど又は主要部品が著しく破損している等により、運行の用に供することができない)

・申立書

・放置の場合は写真等

・用途廃止の事実が確認された年度の翌年度から課税保留する。

・標識がある場合は、軽自動車等から取り外し速やかに廃車申告を行うよう指導する。

2

詐欺・盗難による行方不明

・申立書

・警察署長等の証明書

・詐欺・盗難による行方不明の事実が確認された年度の翌年度から課税保留する。

 

3

所在が不明

・申立書

・所在不明の事実が確認された年度の翌年度から課税保留する。

 

4

納税義務者が行方不明

・申立書(親族等によるもの。)

・納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日の属する年度の翌年度から課税保留する。

・3年以上の公示送達による課税保留処分の際には、車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行い、様式第3号に記入すること。

5

納税義務者死亡、相続人未確定

・申立書(親族等によるもの。)

・相続放棄したことがわかるもの

・当該相続人が将来にわたり確定する見込みがないと認められた年度の翌年度から課税保留する。

6

法人倒産等、課税関係手続未執行

・申立書

・倒産等の事実が確認できるもの

・当該課税関係手続きが将来にわたり行われる見込みがないと認められた年度の翌年度から課税保留する。

・3年以上の公示送達による課税保留処分の際には、車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行い、様式第3号に記入すること。

・納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日の属する年度の翌年度から課税保留する。

2 課税取消

1

解体

・申立書

・解体証明書

・解体の事実が確認された年度の翌年度から課税取消しする。

・解体年月日の確認は、古物台帳又は仕切伝票等により行う。

・標識がある場合は、速やかに廃車申告を行うよう指導する。

2

焼失・事故等による損壊

・申立書

・警察署長、消防署長、市町村長等の証明書

・焼失、事故及び災害による損壊の事実が確認された年度の翌年度から課税取消しする。

・火災、交通事故及び災害に起因するものについては、軽自動車等の処分経過に特に注意すること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山形村軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱

平成20年3月26日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)