○山形村障害者にやさしい住宅改良促進事業実施要領

平成20年6月10日

告示第19号

山形村障害者にやさしい住宅改良促進事業実施要領(平成15年山形村要領第2号)の全部を改正する。

1 趣旨

障害者が、住み慣れた地域社会の中で生活するために実施する居住環境の改善に対して助成し、障害者福祉の向上を図る。

2 補助対象世帯

(1) 補助対象世帯は、次のア及びイのいずれの要件も満たすものとする。

ア 65歳未満の身体障害者(身体障害者手帳1~6級所持者)であって、身体障害者手帳4~6級所持者については、独居者又は常時介護する者がいない者(以下「補助対象者」という。)のいる世帯

イ 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯

(2) 村長は、対象者の選定に当たっては、身体障害者の身体的状況、居住環境、家族との関係及びその他の事情を総合的に考慮して決定するものとし、身体障害者手帳4~6級所持者については、村長が特に支援を必要と認めた者とする。

3 補助対象経費等

(1) 補助対象経費は、当該補助対象者の居室等の改良に要する経費とする。

(2) 補助対象経費限度額は、宅幼老所支援事業等補助金交付要綱(平成19年3月26日付け18地福第248号長野県社会部長通知)第2の表に定める限度額(700,000円。ただし、過去にこの事業を利用したことがある場合には、700,000円からその際の補助金交付額を除いた額)と、(1)に規定する補助対象経費とを比較して、いずれか少ない額とする。

(3) 宅幼老所支援事業等補助金交付要綱第2の表に定める自己負担額は、(2)に規定する補助対象経費限度額の10分の1(1,000円未満の端数切り上げ)とし、当該金額を除いて交付するものとする。

(4) 当該補助対象者の居室等を改良する工事に、次の各号に掲げる工事が含まれる場合は、これらの工事と明確に分けるものとする。

① 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修(平成11年3月31日付け厚生省告示第95号)に規定する住宅改修

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第529号)に規定する居宅生活補助用具の設置に伴う住宅改修

(5) 改良する居室等は、当該補助対象者が常時使用する居室、浴室、便所、その他村長が必要と認めるものとする。

(6) 当該補助対象者又はその扶養義務者以外の者の所有する住宅等に居住する場合であっても、当該住宅等の所有者の承諾があるときは、この事業の補助対象として差し支えないものとする。

(7) 改良規模は、住宅の一部を改良することにより当該補助対象者の利便が図られる程度のものとし、住宅の一般改築又は改造等に合わせて行われるような場合には、他の融資制度等を活用するよう配慮するものとする。

4 補助の制限措置

村長は、納税等の公平感を確保するため、村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、その他)の滞納(現年分は除く。)がある場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

5 補則

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年7月20日告示第33号)

(施行期日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月19日告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

山形村障害者にやさしい住宅改良促進事業実施要領

平成20年6月10日 告示第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成20年6月10日 告示第19号
平成24年7月20日 告示第33号
平成25年2月19日 告示第5号